百科事典
(法令解説)

  • ・当サイトに掲載されている著作物の著作権は、当社又は情報提供者に帰属し、著作権法により認められている場合を除いて、当該著作物を無断で使用(転用・複製・改変・修正・追加・再配布・販売・翻訳など)する行為は禁止されています。
  • ・当社は、当サイト上の著作物に関して当社または第三者の著作権、特許権、商標権その他いかなる権利も許諾するものではありません。
  • ・当サイト上の著作物の内容に関し、いかなる保証をするものでもありません。

防火区画貫通関連/
01 防火区画について

建築基準法
開く/閉じる
学校、病院、ホテル、事務所、店舗、工場、倉庫など

例)学校、病院、ホテル、事務所、
店舗、工場、倉庫など

建築基準法 防火区画 区画貫通措置
建築基準法

防火区画とは建築基準法施工令第112条で所定の耐火性能が定められている床や壁の事で、主要構造部が耐火構造である建築物などでは床面積や用途、階数に応じて区画するよう、ルールが定められています。

防火区画は所定の耐火性能を有したものでなければならず火災時の延焼の抑制が目的であることから自由に開口してはならない床や壁であり、開口部にできた隙間は埋める必要があります。

令112条では面積区画、竪穴区画等について、令113条では木造建築等の場合の防火壁床について、令114条では界壁、間仕切壁、隔壁の要求性能についてそれぞれ定められています。

  1. 1)防火区画は、主要構造部である床又は壁によって形成され、その床・壁は、耐火構造又は準耐火構造で、 60分または45分の耐火性能・準耐火性能を有するものとする。
  2. 2)耐火建築物の場合は、その主要構造部である床・壁は耐火構造でなければならない。
  3. 3)準耐火建築物の場合には、1時間耐火の床・壁で区画を形成する。

建築物内の延焼防止の目的で
義務付けられている有効な区画

建築物内の延焼防止の目的で義務付けられている有効な区画
その他
⑤建築物の界壁
共同住宅における各戸を区画する壁
⑥間仕切り壁
同一建築物(ホテル、病院等)の各室毎に区画する壁
⑦隔壁
小屋裏等に防火上の必要性から設ける壁等があります
防火区画を貫通させる配管にも
防火性(防火措置)が必要

防火区画貫通関連/
02 防火区画の貫通部について

建築基準法
開く/閉じる

建築基準法

1) 法令
建築基準法 法令
2)建築基準法施行令第112条第20項
(旧令第112条第15項)

令112条第20項 給水管、配電管その他の管が第1項、第4項から第6項まで若しくは第18項の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第7項若しくは第10項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第11項本文若しくは第16項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

3)建築基準法施行令第129条の2の4第1項第七号
(旧令第129条の2の5第1項第七号)

建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
(中略)

七 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第二十項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床、第百十四条第一項の界壁、同上第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(八において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。

  • イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ 両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
  • ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、 当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値[平成12年建設省告示1422号]未満であること。
  • ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(第112条第1項若しくは第四項から第六項まで、同条第7項(同条第八項の規定により床面積の合計200㎡以内ごとに区画する場合又は同条第9項の規定により床面積の合計500㎡以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第10項(同条第八項の規定により床面積の合計200㎡以内ごとに区画する場合又は同条第9項の規定により床面積の合計500㎡以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第18項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁若しくは防火床にあつては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあつては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
要求される耐火性能は
「最大1時間の遮炎性」

イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る事。

給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材で造る事

ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。

国土交通大臣が定める条件内で施工する。
(平成12年5月31日建設省告示1442号)

給水管等
の用途
覆いの有無 材 質 肉 厚 給水管等の外径
給水管等が貫通する
床、壁、柱又ははり等の構造区分
防火構造 30分
耐火構造
1時間
耐火構造
2時間
耐火構造
給水管 難燃材料又は
硬質塩化ビニル
5.5mm以上 90mm 90mm 90mm 90mm
6.6mm以上 115mm 115mm 115mm 90mm
配電管 難燃材料又は
硬質塩化ビニル
5.5mm以上 90mm 90mm 90mm 90mm
排水管及び
排水管に
付属する
通気管
覆いのない場合 難燃材料又は
硬質塩化ビニル
4.1mm以上 61mm 61mm 61mm 61mm
5.5mm以上 90mm 90mm 90mm 61mm
6.6mm以上 115mm 115mm 90mm 61mm
厚さ0.5mm以上の
鉄板で覆われている
場合
難燃材料又は
硬質塩化ビニル
5.5mm以上 90mm 90mm 90mm 90mm
6.6mm以上 115mm 115mm 115mm 90mm
7.0mm以上 141mm 141mm 115mm 90mm

※ロ)は実務的には、貫通個所の床壁の耐火構造(用途や時間)などを
所轄消防に説明する必要があり、煩雑 → 現場としては評定品の方が簡単で使いやすい。

ハ 認定試験を合格したもの(配管、壁、床等)は使用して良い。
樹脂管等については認定を取得した工法にて施工する必要がある。

樹脂管等については認定を取得した工法にて施工する必要がある 現場写真
樹脂管等については認定を取得した工法にて施工する必要がある 施工イメージ
給水管、配電管その他が防火区画を貫通する場合を防火区画貫通といい、令第129条の2の4第1項第七号のイ、ロ、ハの何れかの方法に適合することが義務付けられています

給水管、配電管その他が防火区画を貫通する場合を防火区画貫通といい、令第129条の2の4第1項第七号のイ、ロ、ハの何れかの方法に適合することが義務付けられています

防火区画貫通関連/
03 令8区画・共住区画について

消防法
開く/閉じる

①令8区画

消防法施行令第8条で記載されている「開口のない耐火構造物の床又は壁で区画されているときは、・・・・(中略)、それぞれ別の防火対象物とみなす」により、1つの建築物内で複数の防火対象を定める場合に必要な区画。

消防用設備等の設置や維持の規定が、少ない面積としての適用を受ける
消防用設備等の設置や維持の規定が、
少ない面積としての適用を受ける。

②共住区画

「特定共同住宅※」における「住戸等間の開口部のない耐火構造の床又は壁」による区画。

※特定共同住宅等とは、消防法施行令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(寄宿舎、下宿又は共同住宅)のうち火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、 その位置や構造及び設備について消防庁長官が定める基準(位置・構造告示)に適合するものをいいます 共住区画の場合には、消防用設備等に関する特例で、他の防火区画と比較して適用される規制が緩和される場合がある
共住区画の場合には、消防用設備等に
関する特例で、
他の防火区画と比較して
適用される規制が緩和される場合がある

防火区画貫通関連/
04 令8区画・共住区画の貫通部について

消防法
開く/閉じる

令8区画を貫通する配管及び貫通部について

[令8区画貫通関連]

消防庁予防課長通知 消防予第53号(平成7年3月31日)

改正経過 平成7年10月 消防予第226号
平成13年3月 消防予第103号・消防危第53号

消防法施行令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁の区画(以下「令8区画」という)及び共同住宅等の住戸等間の開口部の無い耐火構造の床又は壁の区画(以下「共住区画」という)を貫通する配管及び当該貫通部(以下「配管等」という)の取扱いについては、従来から行政実例等により運用願っているところである。

今般、令8区画及び共住区画の構造要件を明確にするとともに、これらの区画を貫通する配管等の取扱いについて、下記の通 り基本的な考え方を整理することとしたので通知する。

ついては、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、その運用に遺漏のないようによろしくご指導願いたい。

記(抜粋)
[1.令8区画について]
(2)令8区画を貫通する配管及び貫通部について

令8区画を配管が貫通することは、原則として認められないものである。しかしながら、必要不可欠な配管であって、当該区画を貫通する配管及び当該貫通部について、開口部のない耐火構造の床又は壁による区画と同等とみなすことができる場合にあっては、当該区画の貫通が認められるものである。この場合において、令8区画を貫通する配管及び当該貫通部について確認すべき事項は、次のとおりである。

令8区画 消防法施行令第8条に記載される耐火構造の床、壁。

令8区画を配管が貫通することは原則認められない。
ただし、必要不可欠な配管(給排水管)で当該区画を貫通する配管及び当該貫通部が、開口のない耐火構造の床または壁による区画と同等とみなすことができる場合にあっては貫通が認められる。

貫通できる配管例
  • ●硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB、DVLP等)
  • ●水道用ポリ粉体ライニング鋼管(JWWA K132)
  • ●ステンレス管(JIS G 3448)
  • ●排水用鋳鉄管(JIS G 5525)
樹脂管で貫通する場合

消防設備安全センター等の評定試験に合格した配管材(耐火VP等)及び区画貫通処理材(フィブロック等)

(燃焼時間2時間、煙の発生等あってはならない)
令8区画 消防法施行令第8条に記載される耐火構造の床、壁。

共住区画 消防法施行令第29条の4に記載される耐火構造の床、壁。

共住区画を配管が貫通することは原則認められない。しかし、必要不可欠な配管(給排水、空調用冷温水、ガス、冷媒、配電管その他これらに類するもの)で当該区画を貫通する配管及び当該貫通部が、開口のない耐火構造の床または壁による区画と同等とみなすことができる場合にあっては貫通が認められる。

貫通できる配管例
  • ●硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB、DVLP等)
  • ●水道用ポリ粉体ライニング鋼管(JWWA K132)
  • ●ステンレス管(JIS G 3448)
  • ●排水用鋳鉄管(JIS G 5525)
樹脂管で貫通する場合

消防設備安全センター等の評定試験に合格した配管材(耐火VP等)及び区画貫通処理材(フィブロック等)

(燃焼時間1時間、煙の発生量は規定以下でなければならない)
共住区画 消防法施行令第29条の4にて貫通できる配管例

特定共同住宅等の位置、構造及び
設備を定める件
【消防庁告示第2号 平成17年3月25日】

第3第3号

特定共同住宅等の住戸等は、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。ただし、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁(以下単に、「床又は壁」という。)並びに当該床又は壁を貫通する配管又は電気配線その他これらに類するもの(以下単に、「配管等」という。)及びそれらの貫通部が次に定める基準に適合する場合は、この限りではない。

  • (1)床又は壁は、耐火構造であること。
  • (2)省略
  • (3)省略
  • (4)床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、次に定めるところによること。
  • イ.配管の用途は、給排水管、空調用冷温水管、ガス管、冷媒管、配電管その他これらに類するものであること。
  • ロ.配管等の呼び径は、200mm以下であること。
  • ハ.配管等を貫通させるために設ける開口部は、内部の断面積が直径300mmの円の面積以下であること。
  • ニ.配管等を貫通させるために設ける開口部を床又は壁(住戸等と共用部分を区画する床又は壁を除く。)に2以上設ける場合にあっては、配管等を貫通させるために設ける開口部相互間の距離は、当該開口部の最大直径(当該直径が200mm以下の場合にあっては200mm)以上であること。
  • ホ.床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は次の(イ)又は(ロ)に定めるところによるものであること。
    • (イ)配管は、建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号イ又はロに適合するものとし、かつ、当該配管と当該配管を貫通させるために設ける開口部とのすき間を不燃材料(建築基準法第2条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ)で埋めること。
    • (ロ)別に告知で定めるところにより、床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として耐火性能を有しているものとして認められたものであること。
  • へ.配管等には、その表面に可燃物が接触しないような措置を講じること。ただし、当該配管等に可燃物が接触しても発火するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに
当該住戸等の床又は壁を貫通する
配管等
及び
それらの貫通部が一体として
有すべき耐火性能を定める件
【消防庁告示第4号 平成17年3月25日】

第2 耐火性能

平成17年消防庁告示第2号第3第3号(4)ホ(ロ)に定める床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能は、床又は壁並びに配管等及びそれらの貫通部に、特定共同住宅等において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に一定の火炎及び煙を出すことがなく、かつ、当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度(建築基準法施行令第107条第2号に規定する可燃物燃焼温度をいう。)以上に上昇しないものであることについて、第3に定める耐火性能試験により確認された性能をいう。

第3第2号
  1. (1)試験体に対して、別図に示す温度の加熱曲線により1時間火熱を加えること。
    注:加熱曲線は、建築基準法による性能評価試験時のものと同じ
  2. (2)判定基準は、次のイからハまでによること。
  • イ. 遮炎性能
    • (イ)加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないこと。
    • (ロ)加熱面以外の面10秒面以上継続して火炎が出ないこと。
  • ロ.遮煙性能
    加熱時間における煙発生量を立方メートルで表した数値に減光係数を乗じて得た値が3立方メートル毎メートル以下であること。
  • ハ.遮熱性能
    加熱面以外の面の温度が473ケルビンを超えないものであること。

1)貫通部の処理
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)より
第8節 貫通部の処理

2.8.1
一般事項
  • (1)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第20項に規定する準耐火構造等の防火区画等を不燃材料の配管が貫通する場合は、その隙間をモルタル又はロックウール保温材で充てんする。また、不燃材料以外の配管が防火区画等を貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法とする。
    なお、施行要領は、標準図(施工1配管の防火区画貫通部施工要領)による。
  • (2)保温を行わない配管で、天井、床、壁等を貫通する見え掛り部には、管座金を取付ける。
  • (3)外壁を貫通する配管とスリーブとの隙間は、バックアップ材等を充てんし、シーリング材によりシーリングし、水密を確保する。
  • (4)外壁の地中部分で水密を要する部分のスリーブは、つば付き鋼管とし、配管はスリーブと触れないように施工する。
不燃材料の配管が、「建築基準法施行令第112条第20項」に規定する防火区画を貫通する場合 不燃材料の配管が、「建築基準法施行令第112条第20項」に規定する防火区画を貫通する場合
  • (イ)不燃材料以外の配管が防火区画を貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法とする。
  • (ロ)貫通部周囲の充填材は、必要に応じて脱落防止措置を施す。
  • (ハ)不燃材料以外のスリーブ材(紙製仮枠等)を使用した場合は、配管前に必ず取り除く。

2)評定工法

不燃材料ではない樹脂管において、評定を取得している製品は、それぞれの評定内容に従って施工すれば防火区画を跨いで貫通物を挿通させる事が出来ます。

KK21-004号 【床~床】
KK21-004号 【床~床】
KK21-003号 【壁~床】
KK21-003号 【壁~床】

防火区画貫通関連/
05 耐火要求性能について

開く/閉じる

大臣認定工法では最大60分間の遮炎性が
要求性能として求められています。
文字通り、炎を遮る性能のことをいい、隣への延焼を抑制します。

遮炎性の判定方法は建築基準法の性能基準を基に公的試験機関では次のように規定されています。

  • イ.非加熱側へ 10 秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。
  • ロ.非加熱面で 10 秒を超えて継続する発炎がないこと。
  • ハ.火炎が通る亀裂等の損傷を生じないこと。

大臣認定工法はイ.ロ.ハ.を満たすことが確認された工法です。

共住区画、令8区画の貫通の場合は遮炎性に加え、遮煙性と遮熱性が求められます。

国土交通大臣認定と性能評定に求められる性能をまとめたものは以下のとおりです。

建築基準法
消防法
建築基準法 消防法
管 轄 国土交通省 総務省消防庁
法 令 建築基準法 消防法、省令、消防庁告示、消防予
評定制度 国土交通大臣認定 (一財)日本消防設備安全センター性能評定
対象区画 防火区画 共住区画・令8区画
耐火性能 最大1時間 共住区画:1時間/令8区画:2時間
要求性能 遮炎性 遮炎性 遮熱性 遮煙性
加熱曲線に沿った燃焼試験
①10秒超えて火炎噴出無し
②10秒超えて発炎無し
③亀裂等の損傷、隙間無し
加熱曲線に沿った燃焼試験
①10秒超えて火炎噴出無し
②10秒超えて発炎無し
③亀裂等の損傷、隙間無し
裏面温度
200℃を越えない
令8:
※CsV=0(1/m・m³)
共住:
CsV<3(1/m・m³)
※CsV:発煙量を示す
大臣認定番号(建築基準法)
認定番号の読み方
認定番号の読み方
1
[PS]防火区画貫通
3
[WL]壁用、[FL]床用
2
[060]60分耐火
[045]45分準耐火
4
[0000]通し番号
(大きい方が新しい)
性能評定(消防法)
性能評定の読み方
性能評定の読み方
1
[KK]共住区画、[RK]令8区画
2
[2桁]平成○○年、[4桁]西暦○○○○年
3
[000号]通し番号(大きい方が新しい)
国土交通大臣認定シール
フィブロックNEO 国土交通大臣認定番号 国土交通大臣認定シール
フィブロック塩ビ管(床用) 国土交通大臣認定品 国土交通大臣認定シール
(一財)日本消防設備安全センター
(一財)日本消防設備安全センター 評定マーク
(一財)日本消防設備安全センター 評定一括プレート
注)評定一括プレートは建物1棟につき1枚です。
垂直炉 垂直炉
水平炉 水平炉
引用元:一般財団法人建材試験センター
ISO834:標準加熱曲線A
ISO834:標準加熱曲線A

JIS A 1304-2017ではそれまでの性能評価基準に加えISO834の標準加熱曲線(以下 標準加熱曲線)に則った性能評価基準を追加しました。

ここでは試験体の寸法や断面厚のほか評価設備等が規定されており、例えば壁の貫通措置工法の評価では高さ3.0m×幅3.0m以上の実大炉に試験体を設置し実際の火災現場を模した燃焼評価を行うことが決められています。

防火区画貫通関連/
06 フィブロックについて

開く/閉じる

フィブロックでは膨張黒鉛を利用した熱膨張により、火災時に防火区画や貫通物の隙間を塞ぐ技術を使っています。

熱膨張性黒鉛とは: グラファイトの層間に酸化剤の作用により酸を含浸させたもので、熱以外の環境に対して非常に安定な材料です。このグラファイト中の酸成分はそれ自身が非常に安定、高沸点であり、通常環境下では蒸発しないことに加え、グラファイトに存在する正電荷による正電引力から生じる結合力により、負電荷を有する酸成分がグラファイトの層間に安定して担持されています。

グラファイト粒子 グラファイト粒子 電荷イメージ図
フィブロック膨張画像 例えば、2mm厚のシートが20mm厚に膨張(10倍)
●火災時・加熱時に断熱層を形成 火災時・加熱地に断熱層を形成
  • ●通常時はシートやテープ状で、曲げ加工や切断が簡単です。
  • ●火災時に10~40倍に膨張し断熱層を形成。耐火性及び防火性を発揮します。

製品例

製品例 ロール状
ロール状
製品例 テープ状
テープ状
製品例 枚葉状
枚葉状
●使用箇所により、製品形状を選択できます。

区画貫通用途

フィブロック さや管用テープ 製品画像
フィブロック 冷媒管用テープ 製品画像
フィブロックNEO セット 製品画像
設置するだけで簡単に施工できる形状の区画貫通部材
フィブロック施工画像01 フィブロック施工画像02
フィブロック火災時イメージ ●火災発生時に膨張して貫通部を閉塞し、延焼を防止します。

防火設備関連/
01 防火設備について

開く/閉じる

延焼ライン内の開口部への防火設備には告示仕様と大臣認定仕様があります。 告示仕様を適用する場合は平成12年建設省告示第1360号(防火設備の構造方法を定める件)で 定められたものを使用します。

平成12年建設省告示第1360号(防火設備の構造方法を定める件)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。

第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。

  1. 一 建築基準法施行令第114条第5項において読み替えて準用する同令第112条第16項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものとすること。
  2. 二 次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
    • イ 鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの
    • ロ 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm未満のもの
    • ハ 土蔵造の戸で厚さが15cm未満のもの
    • ニ 鉄及び網入ガラスで造られたもの
    • ホ 骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが1.2cm以上の木毛セメント板又は厚さが0.9cm以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
  3. 三 前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
  4. 四 開口面積が0.5㎡以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたものとすること。

第2 第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

防火設備は建築基準法により基準が規定されています。必要な要求性能を満たす認定品を選択してください。

特定防火設備 防火設備 防火設備
大臣認定コード EA EB EC
要 件 加熱面以外の面に火炎を
出さない
加熱面以外の面に火炎を
出さない
加熱面以外の面に火炎を
出さない
遮炎時間 1時間 20分間 20分間
火炎の種類 建築物の屋内または周囲で
発生する通常の火災
建築物の屋内または周囲で
発生する通常の火災
建築物の周囲で
発生する通常の火災
性 能 遮炎性能 遮炎性能 準遮炎性能
主な設置場所 防火区画 耐火建築物または準耐火建築物の
外壁の開口部で延焼の
おそれがある部分
防火地域または準防火地域内の
建築物の外壁の開口部で
延焼のおそれのある部分
関係法令 令第112条第1項 法第2条第九号二ロ
令第109条の2
法第61条
令第136条の2

防火設備関連/
02 延焼ラインについて

開く/閉じる

延焼ライン(正式には延焼のおそれのある部分)とは建築基準法第2条第6号で定義されており、隣家の火災の影響を直接受けたり輻射熱による延焼を受ける恐れのある部分のことを言います。 防火地域、準防火地域、耐火建築物、準耐火建築物に該当する場合は延焼ラインの開口部には防火設備が必要です。

延焼ライン イメージイラスト

延焼ラインに入る開口部は
防火設備仕様
とする必要があります。

建築基準法第2条第6号では延焼のおそれのある部分について、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内相互の外壁間の中心線からの距離が、1階=3m以下、2階以上=5m以下が延焼のおそれのある部分と定義されています。

建築基準法第2条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
〈中略〉

  • 六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては3メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く
    • イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
    • ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

防火設備関連/
03 防火地域/準防火地域について

開く/閉じる

建築基準法第61条では、延焼のおそれのある部分に使用可能な防火設備を定めています。

建築基準法第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ2メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

防火設備関連/
04 フィブロックについて

開く/閉じる

防火ドア用途

  1. 1. テープですので必要な幅でお使いいただけます。
  2. 2. 施工スピードがアップします。
  3. 3. 薄くて軽量です。
防火ドア用途 通常時と火災時
フィブロックテープまたはシート
テープ又はシートを埋め込むだけの簡単施工。 テープはシートを埋め込むだけの簡単施工 ●火災時に膨張して框部の隙間を閉塞し、延焼を防止すると
同時に、芯材の燃焼を抑制します。

外壁目地用途

  1. 1. 目地処理が簡単にできます。
  2. 2. 外壁取り付け前に施工することも可能です。
防火ドア用途 通常時と火災時
フィブロック外壁用途 テープ
外壁施工作業画像
コーキングのバックアップ機能を兼ね備えた目地耐火材。
フィブロック施工方法説明図
フィブロック通常時火災時説明図 ●火災時に膨張して外壁目地部を閉塞し、延焼を防止します。

換気部用途

  1. 1. 通常時は換気口として空間を保ちます。
  2. 2. 火災時にのみ膨張して、火炎の通り道となる通気部を遮断します。
外壁目地用途 空気の流れ
外壁目地用途 取付例
火災時に膨張して換気経路を閉塞し、延焼を防止します。
テープ又はシートを
貼るだけの簡単施工。
●火災時に膨張して換気経路を閉塞し、延焼を防止します。

防火材料関連/
01 防火材料について

開く/閉じる

防火材料について

火災時の延焼防止の観点より、建築基準法施行令第108条の2において防火材料の不燃性能の技術的基準が設定されている。防火材料の要件としては、以下3点を満たす必要があります。

  1. 一 燃焼しないものであること。
  2. 二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3. 三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

また、防火材料は時間により以下の通り分類されています。

  • 不燃材料  上記基準を20分間維持
  • 準不燃材料 上記基準を10分間維持
  • 難燃材料  上記基準を5分間維持

大規模施設や特殊建造物においては、建築基準法で内装制限が規定されており、部位に応じて不燃材料や準不燃材料といった防火材料を用いる必要があります。


不燃材料は建設省告示第1400号において定められており、コンクリート、瓦、ロックウール、グラスウール等の無機系の材料が記載されています(告示仕様)。それ以外で不燃材料として使用する場合は国土交通大臣の不燃材料認定の個別取得が必要です(認定仕様)。

国土交通大臣が定めた
防火材料の種類

「燃えにくさ」によって
防火材料は3つに分けられます
国土交通大臣が定めた防火材料の種類
材料による燃えやすさと燃えにくさ
難燃材料 建設省告示第1402号
平成12年6月1日
  • ●難燃合板(厚さ5.5mm以上)、石膏ボード(厚さ7mm以上)
  • ●準不燃材料
準不燃材料 建設省告示第1401号
平成12年6月1日
  • ●石膏ボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント板(厚さ15mm以上)、
    硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、
    木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上)
  • ●不燃材料
不燃材料 建設省告示第1400号
ならびに
国土交通省告示第1178号
による改正
平成16年10月1日
  • ●コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、モルタル、しっくい、石、ガラス
  • ●鉄、アルミニウム、金属板
  • ●繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、
    繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、石膏ボード(厚さ12mm以上)、
    ロックウール、グラスウール板

防火材料認定試験について

現行建築基準法では発熱性試験及びガス有害性試験に合格することで「防火材料」の認定を取得することができます

区 分 不 燃 準不燃 難 燃
発熱性試験 加熱時間(分) 20 10 5
判定基準※ 総発熱量(MJ/m²) 8以下 8以下 8以下
最高発熱速度(kW/m²) 200以下 200以下 200以下
ガス有害性試験 加熱時間(分) 6 6 6
判定基準 マウスの平均行動停止時間
が6.8分以上
マウスの平均行動停止時間
が6.8分以上
マウスの平均行動停止時間
が6.8分以上
※1. 判定項目 : 試験体の状態等の基準がある。
防火材料認定試験装置 解説イラスト 引用元:株式会社東洋精機製作所HP
防火材料認定試験装置

※発熱性試験だけに合格し「難燃材料適合」等を表示している断熱材がありますが、建築基準法における付加試験(ガス有害性)を受けていないものについては建築物の外部の仕上げ以外は使用できません。

防火材料:不燃認定試験に合格することで不燃認定番号を取得。建築基準法に基づき不燃材料を求められる建築箇所で御採用頂けます。

防火認定番号について

認定番号は、不燃の防火性能を有するものは「NM」、準不燃は「QM」、
難燃は「RM」の記号がそれぞれ頭についた4桁の番号になります。

不 燃
NM-〇〇〇〇 Noncombustible Material 燃えにくい材料
準不燃
QM-〇〇〇〇 Quasi noncombustible Material 類似(準)の燃えにくい材料
難 燃
RM-〇〇〇〇 fire Retardant Material 燃焼を遅らせる材料

防火材料関連/
02 内装制限について

開く/閉じる

内装制限とは

火災時にフラッシュオーバーに至るまでの時間をできるだけ遅らせ、火災の拡大を防止し、避難と消火活動を円滑にさせるために、
建築物の壁と天井の仕上げを不燃材料などの燃えにくい材料にするという防火上の規定になります。

フラッシュオーバー

内装材等の燃焼により発生した可燃性ガスが部屋の上部にたまり、温度とガス濃度が一定条件に達した際に一気に引火して、爆発的な燃焼を起こす現象です。

フラッシュオーバー イメージイラスト

内装制限を受ける建築物と居室①

用 途 規 模 仕上げ材料
居室 廊下・階段・通路




劇場、映画館、演芸場、観覧場、公
会堂、集会場
  • ●耐火建築物
    客席床面積400m²以上
  • ●準耐火建築物、その他
    客席床面積100m²以上
  • ●壁 : 難燃材料
    (床面上1.2m以下は除く)
  • ●天井 : 難燃材料
    (3階以上に居室を有する
    ものは準不燃材料)
  • ●壁 : 準不燃材料
  • ●天井 : 準不燃材料
病院、診療所(患者の収容施設があるも
のに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住
宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携
型認定こども園を含む)、その他これら
に類するもので政令に定めるもの
  • ●耐火建築物、準耐火建築物(イ)-1
    3階以上の床面積300㎡以上
  • ※100㎡(共同住宅は200㎡)以内に
    防火区画されたものは除く
  • ●準耐火建築物
    2階の床面積が300㎡以上
    (病院、診療所は、その部分に
    患者の収容施設がある場合に限る)
    ※100㎡(共同住宅は200㎡)以内に
    防火区画されたものは除く
  • ●その他の建築物床面積が200m²以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバ
レー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンス
ホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理
店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
(床面積10㎡以内は除く)
  • ●耐火建築物
    3階以上の床面積が1000m²以上
  • ●準耐火建築物
    2階の床面積が500m²以上
  • ●その他の建築物
    床面積が200m²以上
自動車車庫、自動車修理工場、
映画スタジオ又はテレビスタジオ
●全て
  • ●壁 : 準不燃材料
  • ●天井 : 準不燃材料
  • ●壁 : 準不燃材料
  • ●天井 : 準不燃材料
地下又は地下工作物内に上記①、②、
③の用途の居室を有するもの

内装制限を受ける建築物と居室②

用 途 規 模 仕上げ材料
居室等 廊下・階段等





  • ●階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える
  • ●階数が2以上で延べ面積が1000㎡を超える
  • ●階数が1以上で延べ面積が3000㎡を超える

(学校等を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に
防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表②欄の高さ31m以下の部
分には適用しない)

  • ●壁 : 難燃材料
    (床面上1.2m以下は除く)
  • ●天井 : 難燃材料
  • ●壁 : 準不燃材料
  • ●天井 : 準不燃材料




●窓その他の開口部を有しない居室
(天井の高さ6mを超えるものを除く)
  • ●床面積が50㎡を超える居室で
    窓等開放できる部分(天井から下方
    80cm以内の部分に限る)の面積が
    床面積の1/50未満のもの
  • ●温湿度調整を必要とする作業室等
    (法第28条第1項)
  • ●壁 : 準不燃材料
  • ●天井 : 準不燃材料
  • ●壁 : 準不燃材料
  • ●天井 : 準不燃材料


使

  • ●調理室、浴室その他の室で、かまど、
    コンロ、その他火を使用する設備又
    は器具を設けたもの
  • ●主要構造部を耐火構造としたものを除く
  • ●階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を
    含む)の最上階以外の階に火を使用する
    設備を設けたもの住宅以外の建築物の
    火を使う設備を設けたもの
  • ●壁 : 準不燃材料
  • ●天井 : 準不燃材料

居室の内装

  • ●居室の内装(天井、床から1.2mを超える壁)には難燃材料を使用できます。
    (準不燃材料、不燃材料も使用可)
    但し3階以上の居室がある場合の天井は準不燃材料となります。
  • ●内装制限を受ける特殊建築物の地階、地下工作物の居室、自動車車庫、
    自動車修理工場、火気使用室、無窓の居室では、準不燃材料となります。
  • ●居室の幅木、回り縁、窓枠、窓台などは内装制限の対象外となります。
居室の内装

廊下・階段などの内装

避難経路となる廊下や階段などの内装制限は、厳しく定められております。

  • ●廊下や階段などの壁(腰壁も含む)や天井の内装は、準不燃材料となります。
  • ●廊下や階段などの幅木、廻り縁、窓枠、窓台などは内装制限の対象外となります。
  • ●避難階段と特別避難階段の場合は、仕上げ、下地とも不燃材料となります(令123条)
廊下・階段などの内装

火気使用室の内装制限

住宅の最上階にキッチンがある場合は対象外

住宅の最上階にキッチンがある場合は対象外

キッチンと繋がるスペースは準不燃材料以上とする

キッチンと繋がるスペースは準不燃材料以上とする

※キッチンのIHヒーターは原則として
「火気使用室」の対象とならない

この部分のみ内装制限を受ける

キッチンではコンロ周囲の壁や天井を不燃材料で仕上げる事で、リビング等の空間設計自由度が向上する (H21国交告第225号)

告示1436号第2号排煙告示:500㎡を超える工場等の緩和

告示1436号第2号 排煙告示:500㎡を超える工場等の緩和
【用途】下記のいずれか
●劇場
●映画館
●演芸場
●観覧場
●公会堂
●集会場の客席
●体育館
●工場
●倉庫
【条件】①~④すべてを満たしていること
①他の部分と防煙壁で区画されていること。
②天井高≧3mであること
③壁・天井の室内の仕上げは不燃又は準不燃材料であること。
④排煙機を設けた場合の排煙機能力は≧ 500㎥/min、かつ、防煙区画の床面積
(2以上の防煙区画の場合はその合計)1㎡あたり≧ 1㎥/minとすること。

内装制限の適用除外

スプリンクラー設備などと排煙設備の設置による内装制限の適用の除外

スプリンクラー設備などの自動式の消火設備

+

令第126条の3の規定に適合する排煙設備

内装制限を受けない(令第128条の5項)

内装制限を受ける建築物と居室の表で適用除外されるものは、

  1. (1)一定規模以上の特殊建築物の場合は、100㎡(共同住宅は200㎡)以内ごとに防火区画され天井の高さが3m以上の居室
  2. (2)大規模建築物の場合
    • (a)学校など(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場)
    • (b)耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室。
    • (c)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
      の高さ31m以下の部分
  3. (3)火気使用室は、主要構造部を耐火構造とした建築物や火気使用室が住宅(兼用住宅を含む)のうちで
    最上階と平屋建てにあるもの
  4. (4)無窓の居室の場合は、天井が6mを超えるもの

防火材料関連/
03 PUXFLAMEについて

開く/閉じる

不燃性能メカニズム

炭化層を形成し、燃え広がらない

不燃性能の発現機構

酸素

可燃ガス

難燃剤

通常ポリウレタン

不燃性能の発現機構 通常ポリウレタン

PUXFLAME

不燃性能の発現機構 PUXFLAME

燃焼性試験 ※映像参考

PUXFLAME 耐溶接火花試験
PUXFLAME バーナー燃焼試験

炎が当たった際に表面に炭化層を形成。酸素と可燃ガスの結合を防ぐことで防火材料の不燃認定を取得しています。