HOME > 製品安全自主行動指針
積水化学グループ 製品安全自主行動指針
積水化学グループ(以下グループと言う)は、CS品質経営を支えるモノの品質の最も重要な要素として製品安全を位置づけ、お客様に安全な製品をお届けするために、グループ各社が製造・販売する製品の安全確保に努めます。
1.法令遵守
グループ各社は、製品安全に関する諸法令及びその精神を遵守し、コンプライアンス経営を実践する。そのため、関連法令や製品安全に関する最新の情報を常に把握し、対応を図る。
| 消安法適用 | 消安法適用除外 | |
|---|---|---|
| 法令名 |
|
|
(備考) |
対象品は「消費生活用製品」(※1)として定義され、消費生活用製品安全法に沿った対応が必要 |
消費生活用製品安全法の適用外で、それぞれの法律に沿った対応が必要。 |
2.製品安全確保のための取組み
1) グループ各社は、お客様の安全を確保するため以下の活動に努める。
| (1) | お客様の声や市場の情報、製品事故(※2)情報より、施工・修理・使用(誤使用含む)に伴うリスクを抽出・評価し、設計、開発、警告ラベル、取扱説明書、施工・修理マニュアルに反映させる等、継続的な製品安全向上を図る。 | |
| (2) | お客様の希望があったとしても、製品の安全基準を逸脱する設計・製造・販売・施工・修理を行わない。 | |
| (3) | 製品安全確保に必要な各種規則類を策定・整備する。 例)製品の安全基準、品質管理規則、購買管理規則、施工マニュアル、 苦情クレーム解決規則、商品リコール問題解決要項 等 | |
| (4) | 法令遵守の周知徹底と製品安全の意識啓発のため、従業員への教育を実施する。 | |
| (5) | お客様に対して製品の正しい使い方を周知するとともに、誤使用に関する情報の提供を行い、安全意識を啓発し、製品安全文化の定着に努める。 | |
| (6) | 製品事故等の発生を想定し、下記の事前対応を実行する。 | |
| ① | 重大製品事故(※3)の発生等によりお客様が大きな被害に遭う場面を想定した緊急対応マニュアルを作成し、実効性ある緊急時の体制を整備する。/td> | |
| ② | 製品事故等の情報を、お客様、販売事業者等から収集するため、受付窓口をカタログ・ホームページ等に開示するとともに、収集体制を整える。 | |
| ③ | 製品事故等の情報を当社グループ内外に伝達開示する体制を整備する。 | |
| (7) | 自主行動指針の実効性が確保されているかどうか、内部監査等によりモニタリングし、必要に応じて各種規則類、体制等を見直す。 | |
2)当社コーポレートCSR部は、以下の活動に努める。
| (1) | 製品安全に関する情報をグループ横断的に収集・集約し、判断・指示し、同種事故の未然防止を図る。収集した情報は定期的にトップマネジメントに報告し、活動の見直し等を図る。 |
| (2) | 製品安全に関するグループ外の製品事故情報を収集・集約し、類似事故の未然防止や従業員啓発のため情報の共有化を行う。 |
3.製品事故への対応
1)製品事故等の情報を入手した部署は、直ちに社内規則等に定められた手順に則り、経営トップに伝達するとともに、当該お客様への対応、詳細情報の入手、事故拡大防止等の初動に努める。
2)製品事故情報等を受けた経営トップは、情報に基づき判断し、下記の対応を指示・実行する。
|
① | 製品事故情報等を関連するグループ会社・購入先・販売店等に伝達し、対応方法を決定する。特にお客様に対しては安全を第一とし、必要と認める時は、製品事故情報等を迅速かつ適切に開示する。 | ||
|
② | 重大製品事故等は、法令に基づき、報告義務を負う会社が、所轄官庁に報告する。 | ||
|
③ | 重大製品事故等は、お客様の安全を確保し企業としての社会的責務を果たす観点から、必要と認められる時は速やかに製造・販売の中止や製品回収等の対応をとる。 | ||
|
④ | 重大製品事故以外の製品事故であっても、積極的に独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)に報告することで事故の未然防止を図るなど、社会貢献に努める。 |
(※1)消費生活用製品:
主として一般消費者の生活の用に供される製品で、他の法律(表1参照)により安全性が担保されている製品を除く
(※2)製品事故:
消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、
|
① | 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故 | |
|
② | 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの |
のいずれかで、製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故以外のもの
(※3)重大製品事故:
|
① | 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故 | |
|
|
| |
|
② | 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの | |
|
|
|
*制定 平成19年8月7日(取締役会にて決議)





